不動産業について, 身近な疑問

貸し駐車場の退去通知が来たら早期移転が賢い

貸し駐車場にお車を停めている方で、退去通知が届いたことはありませんか。

 

先日、私にも退去通知が届きました。

 

その通知の内容には、駐車場閉鎖と書いてありました。

退去期日は3か月後の月末まで。

 

時間があるようでないです。

 

アルファルト舗装はされていませんが、今住んでいるマンションのほぼ目の前で、しかも広くて停めやすかったので残念です。とは思いながらも、すぐに次の貸し駐車場を探して契約しました。

 

こんな時は、不動産屋さんや貸主さんを相手取って争っても意味がありませんので、すぐにでも次の貸し駐車場を探して契約した方が賢いと思います。

というのも、貸し駐車場の契約の場合、貸主都合などで明け渡しをお願いされると出ていかなければいけない契約内容になっているからです。

 

住宅と違うわけです。

 

ですから、退去、明け渡しの通知が来たら、次の駐車場を見つけて契約する方が良いと言えます。

 

明け渡し期日ギリギリまで待って次の駐車場を探すという方法もありますが、貸し駐車場は縁です。良いと思った貸し駐車場があったら契約をしないと、他の明け渡し通知を受けている人に取られてしまう可能性もあります。

 

さらに、退去明け渡し期日を過ぎても良い駐車場が見つからないとなった場合、車の置き場所がなくなってしまい、コインパークに置くことにだってなりかねません。

 

退去の通知が来たら、余裕を持って次の駐車場を探し始めるのが良いと言えます。

 

 

退去通知が来そうな予兆は

 

ところで、貸し駐車場の退去通知が来る可能性を予測する方法はあるのでしょうか。

 

個人的な考えですが、貸主が変わり、契約者変更の覚書等書類への記名押印を求められたときは、いずれ退去明け渡しの可能性があると思います。

 

というのも、この場合、まず、相続というケースが考えられ、被相続人から相続人へ名義が移り、相続人が新貸主としての契約を締結しなおすか、貸主変更の覚書を交わします。

 

ところが、相続人としては貸し駐車場を運営する意味がない場合、建売住宅を建築販売している不動産業者や建築関係の業者などに売却することがあります。現金化した方が相続人としては良いわけですし、相続人が貸し駐車場から遠く離れた場所に住んでいる場合にも貸し駐車場の土地を所有している意味がないからです。

 

また、貸し駐車場の貸主の契約書上の住所が貸し駐車場の場所から遠く離れている場合もいずれ売却され、退去のお願いをされることがあります。

結局、貸主は、自分の住まいから遠く離れた土地を所有する意味がなく、現金化した方が良いからです。

 

さらに、駐車場の空き部分が増えているにもかかわらず埋まっていない場合も退去明け渡しのお願いをされる可能性があります。

この場合、貸し駐車場を売る意向があって、新たに借りる人を募集していない可能性があります。

 

そのほか、予測は難しいですが、貸し駐車場よりもコインパークの方が儲かるとして、コインパークに切り替える貸主もいます、事実、都市部ではコーンパークの方が貸し駐車場の3倍くらいの収入になるケースもあるようです。

 

貸し駐車場から賃貸アパートやマンションに切り替える貸主もいます。

 

中には、貸主の息子が自宅を建てるというのもあったり、そのほか、建築物が無いため交渉しやすいので地上げの対象になってしまうこともあります。

 

 

退去を求められたら次を探しましょう

 

いずれにしても、貸主の都合に左右されますので、一度借りられればずっと安心というわけではなく、どこかのタイミングで退去のお願いを受けることがあります。

 

そんな時は、次の良い貸し駐車場が見つかるように不動産屋さんに見つけてもらえるよう依頼をした方が良いです。

 

貸し駐車場が満車でその時は借りられなくても、退去時期のタイミングで空くかもしれません。ですから、借りたい駐車場の予約を入れておくと良いと思います。

 

駐車場ってアパートマンションと同じで縁物ですから。