不動産業について

お部屋を借りる時は賃貸借契約書と重要事項説明書をきちんと読もう

アパートやマンションを借りるときに、その物件に対する賃貸借契約の締結をします。

 

さらにその賃貸借契約で契約書にサインをする前に、その借りようとするお部屋に対する重要な事柄についての説明を重要事項説明書を見ながら(内容を確認しながら)説明を受けます。

 

重要事項説明書の内容はざっくりと、家賃や敷金のようなお金のことから建物の概要、お部屋に付いているキッチンやお風呂などの設備、原状回復のこと、契約形態、契約期間、などなど・・・です。

 

そして、重要事項説明(書)の内容を理解、承諾したうえで賃貸借契約となります。

 

お客様は完全には理解していない

しかしながら、借りようとしているお客様(借主さん)がすぐに理解することは難しい内容もあり、実際にはきちんと重要事項説明の内容や契約書の内容を理解していないと思えることも多々見受けられます。

 

わかったようなわからないような感じとも見受けられます。

 

また、どのあたりがわからないかがわからないといった感じにも見受けられることもあります。

 

ですから、時間はかかりますが重要事項説明書や契約書を一語一句丁寧に説明し、内容を理解をしてもらうため、「わからないところはありませんか」をしつこく聞き具体例を交えて、説明します。

 

理解していないようなそぶりをすると嚙み砕いて再度説明します。

 

いかんせん、契約書って難しくて聞きなれない法律用語もたくさん出てきますし、普段の生活で目にするような表現でもないのでわかりにくいですよね。

 

法律の独特の言い回しも難解ですし・・・。

 

そのため説明時間が長くなることでお客様の方が疲れてしまうことも多々あります。

 

そうは言っても、お客様に後々不利益が無いように事前に理解して契約書に調印をしてもらいたいのです。

 

わからないことや疑問に思うことはしつこく質問を

ですから、たとえば、排水口の詰まりのようなトラブルが起きたらどんな理由で詰まらせ、誰が費用負担をするのかとか線引きをきちんと理解して頂かないと大きな争いのごとくトラブルに発展するので、重要事項説明書や契約書の説明をきちんと聞き、わからないことや疑問に思うことは質問して理解して頂きたいのです。

 

ちなみに、通常の排水口の詰まりであれば、貸主負担となりますが、油や固形物を誤って流して詰まらせてしまったような場合には借主負担になります。

 

また、残置物と言われる、前の借主が退去の際に置いていったエアコンやガスコンロなどの故障の場合には通常は貸主は修理や交換はしないので、そのあたりも重要事項説明書や契約書をよく理解していないと、トラブルの種になることもあります。

 

さらに、退去するときに入居時の原状に戻す、いわゆる原状回復については、どこまで原状に戻すのかきちんと理解しないと、勘違いや認識違いから大きなトラブルに発展することがあります。

 

原状とは、入居当時の状態にすべて戻すのではなく、経年劣化や自然損耗を考慮できるのです。

 

実は私も、以前、原状回復でトラブルになったことがありました。

 

これはアパート管理会社と大家側が原因なのですが、明け渡しの時にポストの開け閉めがスムーズじゃないと交換費用を請求されたことがありました。

 

しかし、もともと、入居時にすでにポストの調子が悪く、管理会社にも伝えてあったので請求は不当だと主張し請求を退けました。

 

相手が素人だと思って知らずのうちにポストの交換まで原状回復費用に含められていたら預け入れた敷金では足りず、余計に請求されたかもしれません。

 

もちろん、通常の使用の範囲を超えて汚したり棄損させたり、設備を故意、過失、注意義務を怠って壊した場合には借主の費用負担で修繕をします。

 

それが退去の時の修繕だとしたら預け入れた敷金では足りず請求されることもありますから、いずれにせよ丁寧に使用したほうがいいですね。

 

ちなみに、私自身、普通に、いつも通りに使っているなかで排水管が詰まったときには、大家さんの費用負担で解消してもらいましたし、給湯器が故障してお湯が出なくなった時も大家さんの費用負担で交換してもらいました。

 

インターホンの音が出なくなった時にも、もちろん交換してもらいました。

 

通常の使用での設備の故障は大家さんが面倒を見てくれます。

 

なお、万が一、設備の故障や排水管の詰まりなど不具合があった場合にはどちらが費用負担するかは、通常、重要事項説明書や契約書に記載がありますし、すぐにご自分で修理交換をしないで管理会社の不動産屋さんに先に報告すれば(通常、報告義務があります)、通常の使用の範囲であれば大家さん、借主さんの故意、過失や使用方法が間違っていれば借主さんの費用負担というように、設備業者の発注まで対応してくれます。

 

まとめ

ということで話が脱線しましたが、重要事項説明(書)や契約書に記載してある内容はきちんと聞き、読むべきで、疑問があったら遠慮しないでどんどん質問をするべきです。たとえ、記名押印を自宅でする場合に契約書等を持ち帰ったときでも、じっくり読み込んで疑問があれば電話で確認するべきです。契約してからでは遅くなってしまいますし、何より自分の権利利益を守るためですから。

 

他人事ではなく、自分事ですから。

 

賃貸借契約は重要事項説明書と契約書の内容をきちんと理解し、納得したうえで締結してください。

 

大きな買い物と同じような感覚で慎重にが鉄則です。

 

そんな独り言でした。